相続した財産がある場合、いくらから税金がかかる?

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親が死亡し相続した場合に、いくら相続すると税金がかかるのか心配をされる方が多いと思います。
相続しても、自分が相続税を申告・納付する必要があるかどうかを正確に理解していないと、最悪の場合追徴課税を課せられたりする可能性があります。
ここでは相続したときに課税されるかもしれない相続税のことについて解説します。

 

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相続しても、税金がかからない非課税枠とは?

相続しても、全ての場合において税金すなわち相続税が課税されるわけではありません。全体の相続財産が一定基準額以上の場合のみ課税されます。

この一定基準額のことを法律用語では基礎控除と呼びます。この基礎控除が一般的に相続税の非課税枠と呼ばれるものです。

この非課税枠は3000万円+(600万×法定相続人の数)となります。

例えば、相続人が被相続人の配偶者と実子2人の場合の非課税枠は4800万円(3000万+(600万×3))となります。従ってこの場合、被相続人の財産が全体で4800万円以下であれば、相続人が相続した額にかかわらず、相続税が課税されることはありません。

このように相続税が課税されるかは相続人の数によって影響されます。

 

 

相続放棄した相続人がいると非課税枠は減少する?

民法上、相続人の中に家庭裁判所へ相続放棄の申述(以下「相続放棄」とします)をした者がいる場合、その者は最初から相続人でなかったものとして扱われます。

このことから、相続放棄した相続人がいる場合、相続税の非課税枠も減少するように考えられる方もおられるでしょう。

しかし、相続税法上は民法の規定に関わらず、相続放棄した相続人も、非課税枠の「法定相続人」として数えますので、相続税の非課税枠が減少することはありません。

このように相続税法には、民法の規定に関わらず独自の規定がありますので注意が必要です。

 

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養子がたくさんいると非課税枠は増加する?

被相続人に養子がいると、民法上当該養子は法定相続人となるため、実子と同等の相続権を有します。

このことから、たくさんの人と養子縁組をすれば、その分だけ相続税の非課税枠が増加するように思われます。

しかし、養子に関しても相続税法には独自の規定があります。すなわち相続税の非課税枠における養子の「法定相続人」への算入に当たっては、被相続人に実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までとされています。

従って、例えば相続人が被相続人の配偶者と実子1人、さらに養子が2人の場合、民法上の「法定相続人」は4人ですが、相続税の非課税枠における「法定相続人」は3人となります。

このように、養子縁組をたくさんしたからといって、無制限に非課税枠も増加しません。

 

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