ファイナンシャルフィールドの記事「独身だった兄が“年金受給前”に亡くなりました。親族は私以外いなのですが、受け取るはずだった年金はどうなるのでしょうか?」を要約 | ミツケテ

ファイナンシャルフィールドの記事「独身だった兄が“年金受給前”に亡くなりました。親族は私以外いなのですが、受け取るはずだった年金はどうなるのでしょうか?」を要約

要約
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要約記事:https://financial-field.com/pension/entry-437325

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記事の要約

独身で子どももおらず、残された親族が兄弟だけという状況で亡くなった場合、遺族年金は受け取れません。遺族年金の対象は法律で明確に定められており、配偶者 → 子ども → 父母 → 孫 → 祖父母の順で、兄弟姉妹は含まれないためです。

しかし、兄弟であっても次の制度を利用できる可能性があります。

  • 死亡一時金
    国民年金に3年以上加入し、年金を一度も受け取らずに亡くなった場合に支給されます。請求順位に兄弟姉妹は含まれており、他に受給者がいなければ請求可能です。ただし、請求期限は2年以内です。
  • 未支給年金
    死亡月までの年金が未払い分として支給される制度です。同居して生活を共にしていた兄弟姉妹も請求可能です。ただし別居で生活費を分けていた場合には認められないこともあります。

手続きとしては、死亡届の提出後に年金事務所で請求書を提出し、戸籍謄本・住民票・本人確認書類・口座情報など必要書類を揃えて申請する流れです。

記事は「兄弟だから無理」と思わず、死亡一時金や未支給年金について早めに確認・請求すべきと結んでいます。


誤り・誤解の可能性がある箇所

  1. 未支給年金の請求要件
    記事では「同居していた親族であれば請求可能」とされていますが、正確には 「生計を同じくしていた親族」 が要件であり、必ずしも同居が条件ではありません。別居でも仕送りや生活費負担があれば「生計同一」と認められる場合があります。記事の説明は「同居」に限定しすぎており、誤解を招く可能性があります。
  2. 死亡一時金の説明
    「3年以上国民年金に加入していた場合」とありますが、正確には 「保険料納付済期間+免除期間の合計が36月以上」 が要件です。免除期間がある人も対象になりうるため、記事の説明はやや不正確です。
  3. 対象範囲の優先順位
    死亡一時金の請求順位に関しては記載のとおりですが、記事本文では「未支給年金の対象者」に順位があるかのように見える書き方になっています。ただし未支給年金の場合も「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」の順であり、請求できる人が複数いる場合は優先順位があることを補足すべきです。

読者が得られること

この記事を読むことで読者は以下を理解できます。

  • 兄弟は遺族年金を受け取れないという法律上の基本。
  • しかし、死亡一時金や未支給年金という制度を通じて兄弟でも受け取れる可能性があること。
  • 請求には 期限(特に死亡一時金は2年) があるため、早めの行動が重要であること。
  • 必要書類や手続きの流れを知ることで、具体的にどう行動すべきかイメージできること。

つまり、この記事を読むことで 「兄弟は遺族年金をもらえない」という誤解を正しつつ、実際に兄弟でも請求できる制度とその手続き方法を知り、損をせずに正しく対応できる知識 を得られます。

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