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要約
2028年4月から、遺族厚生年金を中心とした遺族年金制度の改正が予定されています。背景には「男女差の解消」があり、特に厚生年金加入者にとっては影響が大きい変更です。
現行制度の概要
- 遺族基礎年金:受給対象は「子のある配偶者」または「子」。金額は一律83万1700円(2025年度)に加え、子どもの加算あり。
- 遺族厚生年金:死亡した人の老齢厚生年金の4分の3。優先順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母。条件により受給開始年齢や期間が限定され、妻と夫で大きな差がある。
- 中高齢寡婦加算:40歳以上で子がいない妻に加算(年62万3800円:2025年度)。ただし夫にはなし。
改正のポイント
- 遺族基礎年金
- 支給停止要件が見直され、再婚や妻の高収入、養子縁組などの場合でも「子のみ」受給が可能に。
- 子に対する加算額が引き上げ(2024年度:23万4800円 → 改正後:28万1700円)。
- 遺族厚生年金
- 男女問わず、60歳未満で子どもがいない場合は有期給付(5年間)に統一。年収要件(850万円未満)は撤廃。
- 有期給付は約1.3倍に増額。ただし5年終了後は打ち切り。ただし、障害年金受給権者や低収入者(月収約10万円以下)は継続可。
- 中高齢寡婦加算は段階的に縮小(2053年度まで)。現に受給中の人や2028年時点で対象外の人は影響なし。
- 死亡分割制度を新設。夫婦の厚生年金加入記録を死亡時に分割し、妻の老齢厚生年金に上乗せ。
誤り・誤りの可能性がある点
- 「決定した」と断定的に表現
→ 法改正の方向性としては示されているものの、実際の制度内容は今後の政令・省令や国会審議で変更の可能性があります。「決まった」と読むと誤解の恐れあり。 - 金額や倍率の一般化
→ 「有期給付が1.3倍に増額」とあるが、実際には加入期間や報酬額により異なり、一律ではありません。例外条件が多いため「必ず1.3倍」と受け止めると誤りになります。 - 子どもの加算額の表記
→ 本文で「2024年度23万4800円→28万1700円」とされていますが、加算額は年度ごとに改定されるため、将来も固定ではありません。 - 「死亡分割」の説明
→ 「妻の老齢厚生年金に上乗せされる」と表現されていますが、算定方式や上限・適用条件はまだ制度設計の途中段階であり、確定事項ではない可能性があります。
読者が得られること
この記事を読むことで、読者は以下の理解を得られます。
- 現行の遺族年金制度の基本構造(誰が受け取れるのか、支給額・支給期間の基準など)。
- 2028年の改正点の全体像:
- 男女差が縮小されること
- 子どものいない家庭でも影響を受けること
- 加算額増額や有期給付の強化など改善点
- 中高齢寡婦加算の縮小や新設制度など注意点
- 自分や家族に与える影響を検討する材料:特に厚生年金加入者にとって、将来の年金受給計画や生活設計を考える際の参考になる。