ファイナンシャルフィールドの記事「生前贈与の課税対象が死亡前の「3年間」から「7年間」に拡大! 事実上の“増税”を回避する3つの方法」を要約 | ミツケテ

ファイナンシャルフィールドの記事「生前贈与の課税対象が死亡前の「3年間」から「7年間」に拡大! 事実上の“増税”を回避する3つの方法」を要約

要約
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要約記事:https://financial-field.com/inheritance/entry-434436

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記事の要約

この記事は 令和5年度税制改正による「生前贈与の相続税加算期間延長」 について解説しています。従来は「相続開始前3年以内の贈与」が相続財産に加算されていましたが、改正により 7年以内の贈与 が対象となりました。これにより、多くのケースで相続税負担が増える可能性があります。

記事では、この変更の背景や影響に触れつつ、負担増を回避・軽減するための3つの方法を紹介しています。

  1. 年間110万円の贈与税非課税枠を活用
    毎年110万円以内で贈与し続ければ非課税で資産移転が可能。ただし贈与契約書など証拠を残すことが重要。
  2. 特例贈与制度の活用
    • 教育資金一括贈与(最大1500万円まで非課税)
    • 結婚・子育て資金一括贈与(最大1000万円まで非課税)
    • 住宅取得資金贈与(最大1000万円まで非課税、省エネ等住宅の場合)
  3. 相続時精算課税制度の活用
    60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で選択でき、累計2500万円までの特別控除がある。暦年課税より有利になるケースもあるが、一度選択すると同じ関係での贈与はすべてこの制度が適用される。

記事の結論は「相続税対策を考える際には、早めに計画を立て、非課税枠や特例をうまく使うことが重要であり、専門家の助言を受けると良い」というものです。


誤りや誤りの可能性がある箇所

  • 相続時精算課税制度の説明に一部不正確な表現がある可能性
    記事では「基礎控除(年間110万円)と累計2500万円までの特別控除が併用できる」と記載されています。しかし実際には、相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税の基礎控除110万円は使えません。
    → 正しくは「2500万円の特別控除があり、これを超える部分に一律20%の贈与税が課税される」という仕組みです。
    (ただし、令和5年度改正により、暦年課税との柔軟な併用が議論されているため、将来的な制度運用次第では記述が変わる可能性があります。)
  • 特例贈与制度の有効期限への言及不足
    教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与の非課税措置は、期限付きの制度であり、延長や廃止が繰り返されてきました。記事では「制度がある」とのみ書かれており、有効期限について触れられていない点は不十分といえます。

記事を読むことで得られるもの

この記事を読むことで、読者は次のような知識や気づきを得られます。

  • 相続税対策のルール変更を把握できる
    「3年から7年への延長」という重要な制度改正のポイントを理解できる。
  • 今後の相続計画に必要な視点を学べる
    死亡直前の贈与が節税に使えなくなるため、早めに贈与を始める必要性を認識できる。
  • 具体的な対策手段を知ることができる
    非課税枠や特例制度、相続時精算課税制度といった「使える制度」の基本を理解できる。
  • 専門家への相談の必要性を意識できる
    制度が複雑でケースによって有利不利が変わることから、専門家の助言が重要だと分かる。
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