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要約
- 選定療養費とは何か
選定療養費は、保険診療とは別に患者が医療機関に支払う追加負担で、「医療機関の機能分担」を目的とした制度。たとえば、紹介状なしで200床以上の地域医療支援病院を受診した場合などにかかる。 - 救急搬送の場合の選定療養費の徴収の可能性
通常、救急車の要請自体は無料だが、救急搬送された人のうち「緊急性が認められない」と判断された場合、一部の自治体で選定療養費を請求する動きが出てきている。 - 背景・理由
救急車の利用件数が年々増えており、その中でも軽症のケースが多く、医療リソースの圧迫や現場到着時間の延長などの問題が生じている。こうした「安易な要請」を抑制するため、選定療養費による抑制が狙われている。 - 金額の目安
緊急性が認められない救急搬送の場合、一般には「7700円(税込み)/件(人)」が目安とされる。自治体によっては、1100円~13,200円という幅がある。茨城県の例が挙げられており、そこでは病院ごとに選定療養費が定められており、この範囲。 - 例外・緊急性のあるケース
熱中症やてんかん発作など、「呼んだ時点で緊急性が認められる」状況では、結果的に軽症と診断されたとしても、選定療養費は原則徴収されない。 - まとめとしての問題点・懸念
- 軽症でも救急車を呼ぶケースの抑制を促したいという目的がある。
- 救急車の“有料化”の提案も議論されているが、医療の機会の不均衡や「お金さえ出せば搬送してくれる」という誤解を生む可能性があることが指摘されている。
誤り・誤りの可能性がある箇所・注意点
記事は概ね制度の現状を説明しているが、以下の点で注意または誤解を招きやすい表現があります。
- 「選定療養費を取られる自治体が少なくない」という印象
→ 実際にどれくらいの自治体で導入または導入予定かは明確でなく、「少なくない」と言う表現がやや不確か。「可能性がある自治体」や「導入を検討中の自治体」のレベルのケースも含んでいる可能性があるので、実際の自分の住む地域でかかるかは自治体の情報を確認する必要がある。 - 「救急搬送の緊急性が認められない場合・軽症と診断された場合」の判断基準のあいまいさ
→ “緊急性が認められない”かどうかは、呼んだ時点か搬送後か、または診察後かで判断が異なる。また「軽症」の範囲も明確ではない。利用者には判断が難しい部分。記事では具体的な基準は自治体や医療機関によって異なるとされているが、そのあいまいさが誤解を呼ぶ可能性。 - 「7700円」の“原則”という表現の過度の一般化
→ 7700円という金額は “目安” として使われており、すべての地域・医療機関でこの金額というわけではない。記事も、茨城県で1100〜13,200円という幅があると述べている。7700円が一律という誤解は避けるべき。 - 制度が既に広く施行されているかの誤解
→ 現時点では制度が始まっている自治体、開始予定の自治体などあるが、「全国でこうなっている」と読み取れる書き方だと誤り。あくまで一部自治体の例。記事中で茨城県が導入を発表しているという具体例もある。 - 救急車の“有料化”提案の範囲と意味
→ 記事では「救急車の有料化も提案されている」とあるが、その「有料化」がどこまで/誰に対してか(例えば救急要請そのものか、搬送後か、緊急性なしの場合か)などが明示されていないので読者に誤解を与える可能性あり。
読者はこの記事を読むことで何を得られるか
この記事を読むことで、以下のことが分かります。
- 救急搬送を含む医療制度の中で、「選定療養費」という追加的な患者負担制度が存在し得ること、そしてその背景・目的。
- 緊急性が認められない救急要請に対して追加負担を求める動きが自治体で出てきていること。
- 具体的な金額の目安(7700円/件)や、自治体によっては1,100円~13,200円とかなり幅があること。
- 緊急性がある場合や軽症の場合でも、呼びかけた時点・診断後の判断によって徴収されないケースがあるという例外。
- 救急車利用のマナー・適正使用を考えるヒント。「本当に緊急かどうか」を判断する基準や、自分の住む自治体でどう扱われているか確認の必要性。