退職年齢の引き上げにより、60歳以上でも働く人の割合は増えました。多くの人が加入する厚生年金は70歳以上になると新たに手続きが必要になり、受給開始時期の選択によって総支給額に大きな差が生まれます。

この記事では、70歳以上でも働く場合に必要な、厚生年金に関する知識を紹介しています。

 

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70歳以降も厚生年金に加入して受給資格を満たす

厚生年金の加入年齢は70歳までです。70歳以上になると厚生年金を納める必要はなくなりますが、「在職老齢年金」に対する手続きは必要です。基本的に65歳から支給が始まる厚生年金ですが、収入がある場合は一部、または全額が支給停止されます。

年金と月の報酬を合わせた額、47万円が支給停止のボーダーラインとなります。この届け出を提出するのは事業所です。ただし、70歳の時点で厚生年金の受給資格を満たしていない場合は、資格を満たすために70歳以上も加入を続けることが可能です。

また、厚生年金の受給資格は、加入期間が10年以上です。例えば、70歳の時点で厚生年金の加入期間が8年間であれば、あと2年間加入しなければ受給資格を満たせません。

そこで「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出することで、70歳以上になっても厚生年金の加入を続け、足りていない2年分の加入期間を満たすのです。この届け出は本人が、事業所を管轄する年金機構に提出します。

 

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繰下げ受給は70歳から75歳に

厚生年金は65歳の支給開始を基準に、60〜64歳の早い時期から受給を開始する「繰上げ受給」と、66〜75歳に受給開始時期を遅らせる「繰り下げ受給」があります。

70歳までが「繰下げ受給」の限度でしたが、2022年4月からは75歳まで延長されました。「繰下げ受給」は1月ごとに、受給額が0.7%増えます。70歳まで「繰下げ受給」した場合の受給増加率は42%、75歳開始は84%です。

70歳から受給した場合は、65歳から受給したケースに81歳で追い付きます。75歳から受給を開始すれば、65歳受給開始のケースに追い付くのは86歳です。 長生きできればという条件付きではありますが、「繰下げ受給」は総支給額の面でメリットがあります。

70歳以上でも働き、収入があって生活費に困らないようであれば、制度が変わり期間が延びた厚生年金の「繰下げ受給」は魅力的です。貯蓄と70歳以上の収入、健康状態などを総合的に考慮して、厚生年金の「繰下げ受給」を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

 

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