不動産を相続した場合には、相続登記によって名義変更をすることができます。義務化はされていませんが、手続きを怠るとさまざまな不都合が生じます。

ここでは相続登記の必要性と、手続きに必要な書類についてご紹介します。

 

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相続登記の必要性

相続登記による土地や建物などの不動産の名義変更をしなかった場合に生じる個人的な不都合には、不動産の売却ができないことが挙げられます。銀行などの金融機関から融資を受ける際の担保にすることもできません。

 

相続人が増えると手続きが複雑

相続登記が行われていない不動産は、法定相続人全員が相続分に応じて共有する形となります。その間に相続人の1人が亡くなるとその権利は亡くなった人の法定相続人に引き継がれ、相続人が増えて手続きが複雑になります。

 

所有者不明土地は社会的問題

相続人の中に借金のある人がいると、その人の相続分が差し押さえられる可能性もあります。社会的にも、所有者不明土地が問題となっています。所有者が特定できないと土地や空き家の処分を適切に行うことができず、不動産の取引や都市開発の妨げとなるからです。

2024年4月1日から相続登記が義務化

2016年に国土交通省がまとめた資料によると、所有者が不明な土地のうち相続による未登録が原因となっているものはおよそ67%です。このような現状から相続登記の必要性が重視されるようになり、2024年4月1日からは義務化されます。

 

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相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類はケースごとに異なります。法定相続分通りに相続する場合は、必要書類がもっとも少なくなります。

 

法定相続分通りの場合

相続人全員の戸籍謄本と被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の住民票の除票と不動産取得者の住民票が必要です。相続する不動産の固定資産評価証明書と収入印紙、登記申請書と返信用の封筒も用意しましょう。

 

遺産分割協議による場合

遺産分割協議による場合は前述の書類の他に、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。 遺言によって法定相続人が相続する場合には、遺言書も必要になります。公正証書遺言の場合は謄本でも代用できますが、それ以外の遺言書は家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。

 

遺言執行者が選任されていない場合

遺言によって法定相続人以外の人が財産を遺贈された場合にも、法定相続人が相続するときと同様の書類を準備しましょう。遺言執行者が選任されていない場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

 

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