相続手続きの期限があるって本当? いつまでに行うべき?

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親が亡くなった時、相続人は遺産を分割することになります。遺産の分割は、たとえ血の繋がった者同士でも利害が絡むので意見の対立が起きやすいことが厄介です。
そのように相続問題が容易に解決しそうにないときでも、相続手続きの期日は守らなければいけません。今回は相続手続きの期限について解説をするので、相続が発生したときの参考にしてみてください。

 

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相続税の申告期限

故人が残した現金・預貯金・株式などの遺産は、相続税の課税対象です。さまざまな節税法により納税額を減らすことはできるでしょうが、支払わなければいけないとなれば期限内に申告をしなければいけません。

相続税の申告期限は、故人すなわち被相続人が死亡して相続が行われると知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。期限となる日が土日祝日であったならば、それらの日の翌日が期限です。

ここで、起点となるのが被相続人の死亡した日の翌日ではなく相続の発生を知った日の翌日である間違えてはいけません。家族の関係が良好ではなく、親や兄弟姉妹と音信不通の相続人がいるとき、連絡先や住所を探して死亡の事実を伝えた日の翌日から数えて10ヶ月以内となります。

 

 

相続放棄の期限

遺産が二束三文の土地しかなかったり、借金を抱えていたりすると、相続をすることで損をすることになるでしょう。そのようなときには、相続放棄をすることで、不要な遺産を相続せずに済みます。

しかし、相続放棄にも期限があり、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。相続放棄の期限である3ヶ月を、熟慮期間と呼びます。

なお、例外的に、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる場合もあります。それは熟慮期間後に借金が発覚した場合です。銀行や貸金業者から借金の督促状が届いてから、その事実を知った場合には裁判所に事実を伝えることで相続放棄を認めてもらえます。

逆に、熟慮期間が過ぎていなくても、相続放棄ができない場合もあります。例えば遺産である家を壊したり遺産分割協議を済ませると、相続の単純承認が行われたとみなされるので相続放棄ができなくなります。

 

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遺留分減殺請求権の期限

遺産の分割は、故人の遺志が尊重されます。遺言で、特定の相続人に遺産を多く相続させるとあれば、その内容が実行されることになるでしょう。

しかし、遺言により遺産の取り分を減らされた相続人にも、一定の割合で遺産を相続できる権利があります。遺言があっても守られる相続人の取り分が遺留分です。遺留分は請求することで、保障されている分の遺産を確保できます。

遺留分を請求できる権利のことを、遺留分減殺請求権と言います。権利を行使できるのは相続の開始と遺留分の侵害である贈与や遺贈があることを知った日から1年、あるいは相続開始から10年以内です。

10年という期限は、生前に行われた贈与を想定しています。相続開始から10年以内の贈与については、遺留分の請求はできません。

 

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