相続手続きはいろいろ面倒で大変そうですよね。実際、相続には金融関係の手続き、登記手続き、相続税の手続きと3つの手続きがあります。

手続きや提出書類が多いため、どの書類を提出したらよいかわからない、混乱してしまうと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続手続きにおいて特に重要な必要書類を紹介していきます。書類を正確にそろえてスムーズに相続の手続きができるとよいですね。

 

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金融機関にて相続手続きで必要な書類

口座名義人が亡くなった場合、遺族は金融機関で預金の相続手続きができます。手続きに必要な書類は遺言書や遺産分割協議書の有無によります。仮に遺言書や遺産分割協議書がない場合、共同相続になるでしょう。

したがって、口座名義人や法定相続人の戸籍謄本と印鑑証明書、通帳などが必要です。遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合、これに加えて遺産分割協議書が必要になります。一方で遺言書があり、遺言執行者がいる場合は遺言書と家庭裁判所の検認済証明書が追加で必要です。

金融機関によってはさらに別の書類が必要になることもあります。よって利用していた金融機関に相談してみることをおすすめします。

 

 

相続登記で必要な書類

不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義変更手続きができます。希望する方は、法務局に書類を提出する必要があります。相続登記をきちんと終えていないと、不動産の所有権を得られないこともあるので注意しましょう。

手続きに必要な書類は、状況によりますが、共通で必要なものは市区町村役場や郵便局などで手に入ります。市区町村役場では、相続人や被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、不動産取得者の住民票を入手しましょう。郵便局では、収入印紙や返信用封筒を購入できます。登記申請書は法務局のホームページで様式をダウンロードし必要事項について記入しておくとよいでしょう。

 

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相続税の手続きで必要な書類

亡くなった方がいる場合、遺族は亡くなった方から財産を引き継げます。金額にもよりますが、場合によっては税務署に相続税を申告する必要があります。

仮に相続税を申告する場合、まず必要な書類が相続税申告書です。第1表から第15表まであります。こちらは最寄りの税務署や国税庁のホームページで入手できます。また、相続人や被相続人の戸籍謄本、印鑑証明書なども添付書類として手続きに必須なため準備しておくことをおすすめします。

なお、書類の提出期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

 

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