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介護保険制度の補助金
介護保険制度とは、国の福利厚生制度の1つで、介護を必要とする人がきちんと介護が受けられるように設けられた制度となっています。
40歳以上の人は加入する義務があり、64歳までは要介護認定を受けた際に介護給付を受けることが可能な第二被保険者になります。
65歳以上になると第一号保険者となり、要介護度の認定を受けた場合はその段階によって、介護給付を受けることができます。
この介護給付のうちの1つが介護リフォームを行った際の補助金となります。
給付を受けるには条件があり、条件を満たすことで対象の住宅のリフォームにおいて補助金の受給が可能になります。
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介護保険制度での補助金を受給する条件
介護保険制度を利用して補助金を受給する場合は、3つの条件を満たす必要があります。
まず1つ目は、要介護認定されている介護保険の被保険者であるということです。40歳以上で要支援や要介護に認定されている必要があります。
2つ目は、介護リフォームの対象になっている住宅が被保険者の住所と同じであることです。補助金の対象になるのは介護保険被保険者証に記載されている住所である住宅となっており、被保険者が住宅を利用していることが条件になります。
3つ目は、利用者が病院や施設などに入院・入所していないことです。介護リフォームを行う住宅を利用している事が条件になっているため、入院または入所している場合は、対象となりません。
補助金は原則一人の保険者に付き一回の支給となっており、対象となるリフォーム費用は、最大20万円となっています。
対象となるリフォームは、手すりの取り付けや転落防止のための段差の解消、和式から様式に変える便器の取り換え、床や通路を滑りにくくするための工事、扉を開けやすくするための取り換え作業などがあります。
自治体によっても助成金がある
介護リフォームでは、自治体によっても助成金を受け取ることができます。
支給額や支給条件等は住んでいる市区町村によって異なるため、詳しくは住んでいる市区町村に確認する必要があります。
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