シニア世代の人は、そろそろ親の介護のことを考えることがあるかもしれません。もうすでに介護をし介護制度創設時から、サービスの種類が増え続けています。
介護サービスを受けさせたいと考える親や親族がいる場合は特に、既存のサービスとともに新たに登場した介護の仕組みを知っておくとニーズに合った介護を受けられるかもしれません。
こちらでは比較的新しい「混合介護」の仕組みと利用のルールについて取り上げます。

 

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混合介護とは

介護椅子は、座った状態から立ち上がりやすくするための補助をしてくれる椅子です。最後には自分で混合介護とは、介護保険が適用されるサービスと保険適用外となるサービスを利用者が自由に組み合わせて使える仕組みです。

介護保険が使えるサービスには、食事や入浴、排せつや衣服の着脱、体位交換や歩行介助に加え、移乗介護などの身体介護が含まれます。また、掃除や洗濯、買い物や調理、衣類の整理やベッドメイクのほか、薬の受け取りなどの生活援助も保険適用になります。

一方、保険外のサービスは前述の保険適用される以外のものが対象です。例えば、ガラスを拭いたり、床のワックスがけをしたりといった日常の掃除を超えた大掃除、庭の草むしりや水やり、同居家族のための家事、ペットの世話、趣味や散歩のための外出、病院や介護施設などから一時帰宅したときの見守りなどが挙げられます。

保険外のサービスは全額自己負担となるため、予算を考えて利用する必要があるでしょう。

 

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混合介護のルールとは

混合介護は比較的新しい介護サービスの形で、どのように提供するかという指針は2018年9月に厚生労働省から地方自治体に向けて初めて提示されました。その指針の中では、訪問介護と通所介護の時に実施できる混合介護の在り方について、具体例とともに示されています。

まず訪問介護のときには、介護保険適用外となるサービスを保険内のサービス利用の前後、または合間に提供できるとしています。例えば、要介護者の食事を用意し、同居家族の食事を作ったり、要介護者の部屋を掃除する前後か合間にペットの世話をする通院の際の移乗介護ののち通院の付き添いをするといった形です。

保険適用のサービスの前後または合間に実施する必要があり同時に行うことは原則不可です。

通所介護のときには、以前から保険適用外となる理美容サービスや医療機関への受診が認められていましたが、厚生労働省の指針によりその他の混合介護サービスも受けられるようになりました。その具体例として、通所介護を利用している人のために買い物を代行する、外出支援の際に個別の用事に同行することが挙げられます。

通所介護の場合は、介護施設での人員配置基準の問題が絡んでくるため、どの事業所でも同様のサービスが受けられるわけではないことを覚えておきましょう。

 

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