相続において発生する「遺留分」とは何か?

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遺産相続の中に「遺留分」という法律で定められた権利があることを知っていますか。

遺留分は、たとえ遺言書で他の誰かに全額相続するという文書が残されていたとしても、法律では残された家族にとって、最低限受け取りが保証されている相続の割合があります。

これを遺留分と呼びます。実際に遺留分は誰がどの位の割合になるのか、詳しくみていきましょう。

 

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「遺留分」を受け取る権利がある人とその割合

遺留分を実際に受け取れる権利のある人は、配偶者、子ども・孫(直系卑属)、親(直系尊属)のみとなります。そのため、亡くなった本人の兄弟や姉妹(おいやめい含む)には、遺留分を受け取る権利がありません。

他にも、本人が生前の頃、遺産や遺留分相続を放棄した人や、不法な行為によって遺産を手に入れようとした人も遺留分を受け取る権利がありませんので、思わぬ申し出があったとしても、冷静に対処しましょう。

遺留分の割合ですが、遺産総額から下記のように遺留分権利者の割合が定められています。遺留分権利者の中に配偶者がいる場合は、遺産総額の2分の1が遺留分となります。

そのため遺留分権利者が配偶者または、子どものみの場合は、2分の1が遺留分となります。遺留分権利者が配偶者と子どもの場合、配偶者が4分の1、子どもが4分の1となります。

遺留分権利者が配偶者と親のみの場合、配偶者が6分の2、親が6分の1となります。子どもが複数人いる場合は、遺留分を等分に分けます。

遺留分権利者に配偶者がおらず、親のみであった場合、3分の1が遺留分の総額となりますので、親は遺産総額の3分の1が遺留分として受け取ることができます。

 

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遺産をすべて奪われてしまったら

遺留分があるにもかかわらず、遺産がすべて遺言書に記載されている人に遺贈されてしまった場合、遺留分権利者として、遺贈された人に直接「遺留分侵害額請求」を行うだけで権利を行使することができます。

遺留分は残された家族にとって、保証される絶対的な権利であるため、家庭裁判所などに申請せず直接、権利の行使ができます。口頭でも権利の行使ができますが、証拠を残すため、内容証明郵便を使って伝えることが一般的とされています。

もし、相手と合意が取れなかったとしても、家庭裁判所に調停を申し立てることができ、それでも合意が取れない場合は、裁判で争い遺留分の侵害が認められれば、相手側に支払い命令が下されます。

また、遺留分侵害請求には時効があることを忘れてはなりません。遺留分が侵害されていることを知った日から1年、または相続が発生した日から10年となっていますので、このどちらかの期間を過ぎてしまうと、遺留分の請求ができなくなりますので注意が必要です。

 

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