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相続放棄したい場合は3ヶ月以内
故人の借金が多いなどの場合、相続放棄したほうが有利なケースも存在しています。相続放棄をすることで、相続の権利がなくなって資産は受け取れなくなりますが、負債も相続する必要がありません。
また、相続財産の範囲で負債を相続する限定承認という選択肢もあります。限定承認は、資産から負債を差し引いたとき、プラスになれば資産を相続してマイナスなら相続しないという選択肢です。
実際に相続放棄もしくは限定承認の場合、相続開始を知ってから3ヶ月という期間が決められています。ちなみに遺産が多くて複雑、海外に住んでいるなどの理由があれば、家庭裁判所で期間延長の申し立てを行って期間が伸ばしてもらえるケースも見られます。
4ヶ月以内に準確定申告の手続きをする
確定申告するべき方が亡くなった場合、親族が代わりに確定申告をする必要があります。相続人が代わりに確定申告を行うことが準確定申告で、準かくて申告は相続開始を知った次の日から4ヶ月以内に行わなければいけません。
ただし準確定申告が必要になるかは、故人の収入状況などによって異なります。故人が事業を営んでいた、副収入があって確定申告の義務があった場合には、準確定申告が必要になる可能性が高いので4カ月以内に手続きを行うことを忘れないようにしましょう。
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相続税の申告はいつまでに行えばいいのか
相続開始を知った翌日から、10ヶ月以内に行わなければならないのが相続税の申告と納付です。このとき注意が必要になるのが、申告だけではなく納付まで10ヶ月という期限内に終わらせなければならないという点です。
もしも期限を過ぎてしまった場合、遅延日数に応じて延滞税を支払うことになります。また相続税を支払わずに放置すると、財産の差し押さえにまで発展するリスクもあるため、忘れずに相続税の申告と納付を行うようにしましょう。
相続税の手続きを行う期限が決められているといっても、焦って行う必要はありません。控除枠などを一つずつ確認しながら、丁寧に手続きを進めていくことが大切です。相続人が多い、不動産や株券など財産の種類がいくつかあるなど複雑なケースの場合、税理士などの専門家に相談しながら手続きを進めるのも一つの手です。
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