相続人は被相続人との関係性で順位が決まっている

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相続が発生する場合、遺産を相続する人が相続人です。そして民法により相続の権利を持つ人のことを法定相続人と呼びます。
法定相続人は被相続人との関係性により優先順位が決まっており、その順位に基づき相続の権利を得られる状況や法定相続分という遺産の取り分の目安が異なります。
今回は、相続における順位がどのようにして決まるのか、順位ごとにどのような違いあるのかを見ていきましょう。

 

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相続の順位はどのようにして決まるのか

法定相続人の順位について語るとき、配偶者が常に相続人となることを前提として知っておきましょう。そのため、優先順位により法定相続人となる人は、配偶者が生きているならば共に相続をすることになります。

それを踏まえて相続の順位ですが、第1順位から第3順位までの3区分です。第1順位は、故人すなわち被相続人の子どもです。先に子どもが亡くなっているときには、子どもより後の世代で直系である直系卑属に該当する人が代わりに法定相続人となります。

死亡した法定相続人の代わりに、その人の子や孫が相続することを「代襲相続」と言います。

続いて第2順位には父母や祖父母などの直系尊属です。第2順位の法定相続人は、父母と祖父母がどちらも生きているならば、関係性の近い父母の方が優先されます。

また、第1順位の法定相続人がいる場合、第2順位の法定相続人に、相続の権利が生じることはありません。第3順位の法定相続人に分類されるのは、被相続人の兄弟・姉妹です。兄弟・姉妹がすでに亡くなっており、子どもや孫の世代がいるときには、「代襲相続」により相続の権利が引き継がれます。

第3順位の法定相続人も、上位の法定相続人がいるときには相続の権利がないことを理解しておきましょう。

 

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順位によって遺産の取り分がどのように変わるのか

法定相続人は、法定相続分という遺産の取り分の目安が決まっています。

配偶者と第一順位の子どもあるいは代襲相続人となる孫やひ孫が相続の権利を有するとき、配偶者が2分の1、子や代襲相続人も2分の1です。

次に子どもがいないときに配偶者と第2順位の直系尊属が相続の権利を有するときには、配偶者が3分の2で直系尊属は3分の1です。

最後に配偶者と第3順位である兄弟・姉妹が相続の権利を有するときは、配偶者が4分の3で兄弟・姉妹は4分の1です。配偶者以外の法定相続人が複数人いるならば、それぞれの取り分である2分の1、3分の1、4分の1を人数で均等に割ることになります。

なお、法定相続分はあくまでも「目安」ですから、当人同士で合意があれば異なる割合で遺産の分配をしても問題はありません。

 

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