総量規制とは
総量規制とは、貸金業者からお金を借りる際、年収の3分の1を超える額の借り入れはできないという制度です。
背景には、複数の貸金業者からお金を借りて多重債務を抱えてしまう方が後を絶たないという社会問題がありました。
法律によって借入上限が決められていると不便に感じるかもしれませんが、返済や生活に困窮しないよう、利用者保護の目的で制定された規制なのです。
総量規制の概要
総量規制は貸金業法で定められた規制です。2006年に公布され、2010年に完全施行されました。貸金業者からの借り入れが年収の3分の1までと決められており、それを超える額の融資は受けられません。
例えば、年収300万円の方なら借入上限額は100万円です。
複数の貸金業者からお金を借りる場合は、1社からの借入上限が年収の3分の1というわけではありません。複数社の借入総額が年収の3分の1までです。
ただし、年収の3分の1という額は法律上の上限なので、実際にカードローンで借りられる額は貸金業者が総量規制の範囲内で決めています。
貸金業者はどのように確認している?
貸金業者は総量規制の範囲内での貸し付けを行うため、借入希望者から申し込みがあると総量規制に該当しないかをチェックします。そのときに確認しているのが信用情報です。
信用情報とは、カードローンやクレジットカードの申し込み、利用に関する情報のことです。信用情報機関が管理しており、貸金業者は信用情報機関に照会することで個人の信用情報をチェックできます。
年収に関しては、収入証明書で確認可能です。多くの消費者金融では、50万円超の借り入れまたは他社借り入れとあわせて100万円超の借り入れになると、収入証明書の提出を求めます。
これらの情報により、総量規制内での貸し付けを行っているのです。
総量規制を超えてしまったら
貸金業者からお金を借りた後、転職などで年収が下がると総量規制をオーバーすることがあるかもしれません。この場合は、すぐに一括返済を求められるわけではないので安心してください。
今まで通り、月々の返済を続けます。ただし、借入残高が年収の3分の1を下回るまで、追加の借り入れはできません。
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総量規制の対象となるもの
総量規制には対象となる借り入れと対象外の借り入れがあります。つまり、対象となる借り入れは年収の3分の1までしか借りられませんが、対象外の借り入れは3分の1を超える借り入れが可能です。
総量規制は貸金業法で定められているため、貸金業者である消費者金融のカードローンやクレジットカード会社が発行するクレジットカードのキャッシング枠において適用されます。
消費者金融のカードローン
アイフルやアコム、プロミスなどの消費者金融は貸金業者なので、消費者金融のカードローンでは、年収の3分の1を超える借り入れはできません。
貸金業者とはお金の貸し付けを行う業者で、財務局や都道府県に登録をしています。具体的には、消費者金融やクレジットカード会社などです。銀行や信用金庫もお金を貸す業務を行っていますが、貸金業者ではありません。
そのため、消費者金融のカードローンは総量規制の対象ですが、銀行のカードローンは対象外です。
クレジットカードのキャッシング枠
クレジットカードにはキャッシング枠がついています。キャッシング枠は現金の借り入れができるキャッシング機能のことです。使用目的を問わず、利用限度額内であればお金を借りられます。
クレジットカード会社は貸金業者であり、クレジットカードのキャッシング枠は総量規制の対象です。
カードローンの利用が初めてでも、クレジットカードのキャッシング枠を利用している場合はキャッシング枠もあわせて総量規制に該当するかチェックされます。
総量規制の対象外となるもの
総量規制には「除外貸付」といって、適用対象外となる貸し付けがあります。銀行はそもそも貸金業者ではないため自動車ローン、住宅ローン、カードローンなどさまざまなローンが適用対象外です。
また、クレジットカードのショッピング枠、高額療養費の借り入れも総量規制が適用されません。
銀行のローン
自動車ローン、住宅ローン、不動産ローンは借り入れの必要性・緊急性が高いため、例外的に年収の3分の1を超える貸し付けができます。これらのローンは、後に借り入れを行っても総量規制の計算には含めません。
また、銀行は貸金業者ではないため、銀行カードローンも総量規制の対象外です。ただし、多重債務を防ぐため、一部の銀行では年収の2分の1または3分の1を上限とする自主ルールを取り入れています。カードローンは利用者の返済能力を見極めたうえで利用限度額を決めています。総量規制の対象外と言っても、上限なく借りられるわけではありません。
クレジットカードのショッピング枠
クレジットカードのショッピング枠とは買い物をするときに利用できる枠です。ショッピング枠の利用限度額内なら、買い物代金の立て替えができます。
キャッシング枠は総量規制が適用されますが、ショッピング枠は対象外です。消費者金融のカードローン利用申し込みがあった場合、キャッシング枠は総量規制の計算に含めますが、ショッピング枠は含めません。
高額療養費の借り入れ
入院や手術で病院にかかった際、医療費が高額になることがあります。しかし、医療費が一定額以上になると、高額療養費制度が適用され、払いすぎたお金が戻ってくるため、かかる費用はそこまで高くなりません。ただし、高額療養費が支給されるまでの間は自分で立て替えることになります。
そのときに利用できるのが「高額医療費貸付制度」です。高額療養費が支給されるまで無利子で借り入れできます。高額療養費の貸し付けは必要性・緊急性が高いため、総量規制の対象外です。
なお、医療費が高額になることが初めから分かっている場合は「限度額適用認定証」を事前に用意すると、病院の窓口での支払いが上限額内となり、立て替える必要がありません。いざというときのために覚えておくと役立ちます。
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総量規制の例外となる借り入れ
総量規制には「除外貸付」だけではなく「例外貸付」もあります。「例外貸付」に該当する融資は、総量規制に関わらずお金を借りることが可能です。
ただし、総量規制の計算には含まれるため、「例外貸付」の借入金額が総量規制をオーバーすると、それ以降は「除外貸付」「例外貸付」を除いて追加の借り入れができません。
「例外貸付」には、主に顧客に有利となる借り換え(おまとめローン)や配偶者貸付、個人事業者としての貸し付けがあります。
おまとめローン
おまとめローンは、複数の借り入れを一本化するためのローンです。例えば、A社、B社、C社からお金を借りている方が、D社でおまとめローンを契約したとします。D社から借りたお金でA、B、C社の借り入れを完済することで、返済をD社にまとめることができます。
おまとめローンは返済を目的としたローンで、追加融資には対応していない契約が多いです。しかし、顧客に有利となる借り換えに該当することから、総量規制を超える借り入れができます。
配偶者貸付
配偶者貸付とは、本人と配偶者の合算年収の3分の1までなら、お金を借りられる契約です。
消費者金融のカードローンの多くは、専業主婦など収入のない方は利用できません。しかし、配偶者貸付は総量規制の例外として認められており、収入の少ない方や専業主婦でも申し込めます。
個人事業者としての借り入れ
個人事業主が事業のためにお金を借りたいとき、事業計画や収支計画、資金計画により返済能力があると判断できた場合のみ、総量規制の例外とされます。
この場合は、事業・収支・資金計画(借入計画書)を提出する必要があります。借入金額が100万円以下なら、借入計画書の代わりに事業・収支・資金繰りの状況が分かる書類を提出することで融資可能です。
総量規制により年収の3分の1を超える借り入れは不可
総量規制は、貸金業者からお金を借りる際、年収の3分の1を超える融資ができないという規制です。利用者が多重債務に陥るのを防ぐために施行されました。
総量規制は、貸金業者からの融資が対象となるので、以下の貸し付けで適用されます。
●消費者金融のカードローン
●クレジットカードのキャッシング枠
銀行は貸金業者ではないため、銀行のカードローンは総量規制の対象外です。また、住宅ローンや自動車ローン、不動産ローン、クレジットカードのショッピング枠、高額療養費の借り入れも総量規制が適用されません。
例外としておまとめローンや配偶者貸付、個人事業者としての借り入れは総量規制に関わらず融資可能です。
消費者金融のカードローンに申し込む際は、総量規制を超える額の借り入れはできません。総量規制を理解したうえで、計画的な借り入れをしましょう。
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