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まずは相続税の基本的な控除(基礎控除)の仕組みを確認
2022年4月時点の相続税制では、基礎控除額が以下の通り定められています。
・基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
・具体例:法定相続人が3人の場合の基礎控除額
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続税は、この「基礎控除額を差し引いて残った相続財産」に対して、課税される仕組みです。相続税の税率も所得税等と同様に累進課税の仕組みが取られていますので、この控除額を引いて残った相続財産を少なくおさえることができれば節税になる、ということになります。
では、なぜ生命保険に節税効果が期待できるのでしょうか。その仕組みを解説していきます。
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すでに働いている人が厚生年金に加入する場合に注意しないといけな生命保険の活用による相続税節税の仕組み
被相続人の死亡によって保険会社から支払われる生命保険金は、死亡時点での被相続人の財産ではありませんので、直接的な相続財産ではありませんが、「被相続人が死亡したことをきっかけに受け取ることができる財産」として「みなし相続財産」と呼ばれます。
そして、この「みなし相続財産」も相続税の課税対象の財産となりますが、生命保険金に関しては、基礎控除と同じような「非課税枠」というものが設けられています。その「非課税枠」を活用することが、生命保険による相続税の節税の仕組みです。
・生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
・具体例:法定相続人が3人の場合の非課税枠
500万円×3人=1,500万円
それでは、具体的な活用例を見ていきましょう。
・基本情報
被相続人:夫
法定相続人:妻、長男、次男の3人
死亡時点の財産:6,300万円(全て現金)
・ケ-ス1:生命保険を活用しない場合の相続税課税対象
死亡時点で財産は全て現金となっているため、相続税対象の計算式は下記の通りとなります。
・現金の相続税課税対象額
6,300万円-(3,000万円+(600万円×3人))=1,500万円
・ケ-ス2:1,500万円の生命保険を活用した場合の相続税課税対象
生前、被相続人を被保険者とする生命保険1,500万円を契約し、受取人を法定相続人の3名とする。
生命保険料の1,500万円を現金で支払ったため、現金は目減りする。
・現金の相続税課税対象額
4,800万円-(3,000万円+(600万円×3人))=0円…(1)
・生命保険金(みなし相続財産)の相続税課税対象額
1,500万円-(500万円×3人)=0円…(2)
(1)と(2)の合算値が相続税の課税対象財産となりますが、0円となるため相続税は発生しません。
つまり事前に財産の一部を生命保険に切り替えることで、ケ-ス1と比べて「財産1,500万円に課税される相続税」を節税できたことになります。
いかがでしたでしょうか?
単純化するために、少し極端な例を挙げてしまいましたが、これが生命保険が相続税の節税になるという仕組みです。ぜひ皆さんのマネ-プラン見直しに役立ててみてください。
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