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2016年10月からの加入要件
まず、厚生年金は健康保険と同時に加入となっています。どちらか一方だけというのはありません。両方に加入します(一部例外はあります)。
2016年10月からは、健康保険・厚生年金保険の加入者の合計が常に501人以上の事業所で働くパート・アルバイトなどの労働者は、所定の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険に加入することになりました。
所定の要件とは、一週間の規定の労働時間が20時間以上であること、雇用される期間が1年以上予定されていること、月の報酬額が88,000円以上であること、学生ではないことです。
また、国または地方公共団体関係の事業所や、健康保険・厚生年金保険の加入者の合計が501人未満の事業所でも、労働者と使用者の合意に基づいて、パート・アルバイトなどの労働者を健康保険・厚生年金保険の加入の対象とする申し出をして認められれば、健康保険・厚生年金保険の加入が可能です。
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緩和される加入要件
法律改正ということで2022年10月から、健康保険・厚生年金保険の加入者の合計が常に501人以上の事業所という規定が、常に101人以上の事業所に変更されます。
また、要件の一つである、雇用される期間が1年以上予定されていることというものが、2カ月を超えて予定されていることに変更になります。
これはフルタイムで働いている人の場合の要件と同じです。さらに、2024年10月からは、健康保険・厚生年金保険の加入者の合計についての規定が、常に51人以上の事業所に変更されます。
要するに大企業だけでなく、中小企業のパート・アルバイト等の労働者も加入できるようになるということです。
すでに働いている人が厚生年金に加入する場合に注意しないといけないこと
このように徐々に厚生年金の加入範囲が拡大されていくわけですが、その場合に注意しないといけないのが、厚生年金に加入せずにすでに働いている人です。
例えば配偶者の扶養に入るために年収130万円未満で働いている人は、変更後には厚生年金に加入となれば扶養から外れ、事業主と折半ですが、自分で厚生年金の保険料を払うことになるのです。ただその分、年収130万円未満という枠を気にせずに働くことができます。
また、60歳以上の人は、国民年金の加入期間は終了していますが、変更後に厚生年金に加入となればやはり厚生年金の保険料を払うことになります。
いずれも支出が増えてしまいますが、払った分は年金額に反映されるので長期的に見ると得です。
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