相続税の対策をしたいと考えていても、何から始めたらいいのかわからないという方も多くいます。
しかし、何から始めたらいいかわからず迷っている期間に節税できるチャンスを逃してしまうこともあります。
すぐに始められる節税方法もありますので、まずはできる対策から実践しましょう。

 

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生前贈与の利用を検討しよう

相続税の対策をしたいなら、生前贈与の枠の利用を検討しましょう。

生前贈与では、年間110万円内の贈与の場合には、基礎控除枠によって贈与税がかからない仕組みです。そのため、生前贈与で子どもや孫などに少しずつ資産を渡しておくことで、自分の死後に子孫が支払う相続税の負担を減らすことにつながります。

実際に生前贈与をする場合、現金手渡しでも問題ありませんが、銀行振り込みなら贈与の証拠を残しやすくなります。

また生前贈与は、1年間で110万円までが非課税と決められているため、早めに対策を始めると非課税枠が適用される金額が多くなります。

ただし相続開始3年前までの生前贈与は、相続税の財産に加算されるため注意しましょう。

 

 

 

教育資金贈与で相続対策することも可能

教育資金の一括贈与特例という制度が存在しています。この仕組みでは教育資金に使うためという制限はあるものの、金融機関のサービスを活用して、一括で1500万円までは非課税で贈与できます。

また、教育資金という用途が決められているので、贈与された側は教育資金以外の目的で贈与したお金が使えません。

そのため贈与したお金がギャンブルなどで浪費される心配がないというのも、教育資金の一括贈与特例を利用する相続性対策のメリットの1つです。

 

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贈与例が非課税になるケースを知ろう

教育資金の一括贈与特例のほかにも、贈与税は非課税になる条件がいくつか存在しています。例えば住宅取得資金贈与の特例や、夫婦間贈与の特例などがあげられます。

特例を利用するためにはいくつかの条件を満たす必要があるため、事前に確認しておきましょう。

贈与税が非課税になる条件などで不明な点があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することも大切です。

 

 

節税対策は相続税控除を利用することも可能

生前贈与などの方法では、節税対策を行うのが難しいという場合には、相続税控除を利用して節税対策を行うのも1つの手です。

例えば相続税の非課税には、配偶者控除があげられます。実は、配偶者控除を利用すれば、1億6000万円分までは非課税になります。

ほかにも生命保険を利用した相続税対策も存在しています。

 

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