会社員や公務員の扶養に入ることで、厚生年金の納付は免除されます。

しかし、扶養していた人の仕事の変化や、扶養されていた人の環境の変化で扶養から外れる場合もあるので注意が必要です。

この記事では、扶養から外れる事由やその場合に必要な手続きについて解説します。

 

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年金の被保険者の種類と扶養から外れる事由

年金を納付する被保険者には、3つの種類があります。自営業や学生は「第1号被保険者」、会社員や公務員は「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている人が「第3号被保険者」です。

扶養される人は年金の納付が免除されますが、以下の条件にあてはまると扶養から外れます。

・年収130万円以上

扶養されている人も働くことは可能ですが、年収は130万円未満でなければいけません。年金130万円以上になった場合は、扶養から外れます。

また、年収130万円未満であっても「第2号被保険者」収入の2分の1以上になると扶養から入れます。

・第2号被保険者の退職や扶養される人の環境の変化

「第2号被保険者」が会社員や公務員を退職したり、自営業になったりした、65歳になった、亡くなった場合は扶養から外れます。

また「第2号被保険者」と離婚しても扶養から外れるので、手続きが必要です。

 

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扶養に入る時に必要な手続きと、外れる時に必要な手続き

「第2号被保険者」の扶養に入り厚生年金の納付が免除なる際に必要な手続きと、扶養から外れた場合に必要な手続きは以下のとおりです。

・2年以内に第2号被保険者の会社から届け出る

扶養に入るには、「第2号被保険者」の会社を経由して、配偶者であることや収入が130万円未満であることなどの扶養に入る条件を満たしていると、年金機構に届け出る必要があります。

ただし2年過ぎると、その期間は「未納時期」として扱われるため、支給額が減る可能性があります。

・扶養から外れたら自治体の窓口で第1号被保険者への変更手続き

「第2号被保険者」の退職や、扶養から外れた場合は、自治体の窓口で「第3号被保険者」から、「第1号被保険者」への変更手続きが必要です。

また、健康保険証が「第2号被保険者」の組合などから発行されている場合にも手続きが必要になります。

年収130万円以上になって扶養から外れたケースであれば、その職場で発行されている保険制度を利用できないかを調べましょう。それ以外の場合は、国民健康保険の加入手続きをします。

 

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