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墓じまいと永代供養
お墓は民法第897条「祭祀に関する権利の承継」において「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定められています。つまり、お墓を継承するのは法律的には1人です。
家督相続が一般的だった頃には、家を継ぐ長男などがお墓も継承していましたが、現在では少子化の影響もあり必ずしも長男が継承するということも減少しています。
先祖代々のお墓が近くにあれば、お墓の管理やお墓参りもしやすいでしょう。しかし、先祖代々のお墓を継承したとしても、お墓が遠方にあればそれも難しくなります。そこで、実家のお墓を墓じまいしたり永代供養にしたりする方も増えてきています。
墓じまいは、墓石を解体撤去し墓地を更地にして管理者に返還することです。遺骨は他の場所へ移すことになります。遺骨は、自分たちが住む場所の近くの寺院や菩提寺での永代供養、樹木葬など様々な方法がああります。先祖代々の遺骨が多い場合は、お墓の問題について親族ともしっかり相談することが大切です。
永代供養は、霊園や寺院が供養や管理してくれます。しかし、永代といっても期限があることが多いです。一般的には33回忌まで、中には17回忌とするところもあり、いつまでお願いするのかを事前に相談しておくとよいでしょう。
遺骨は個別に安置するタイプや合祀するタイプなどがあります。合祀の場合は、他の遺骨と一緒に埋葬されるので、後から先祖の遺骨を取り出すことができなくなるので注意が必要です。
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お墓にかかる費用
お墓を維持するためには、費用が発生します。親が生前にお墓を購入していた場合でも、墓地の管理者の支払う管理費やお墓の修繕や管理に必要な費用など維持管理にかかる費用は継承した人の負担となります。
墓地の管理は管理する霊園や寺院によって異なりますが、自治体で運営している霊園は費用を抑えられる傾向にあります。東京都の公営霊園では樹林型合葬埋蔵施設などもあり様々な施設が用意されています(令和3年度募集要綱より)。
墓石は風雨にさらされているので、汚れやすく経年劣化が進みます。傷やヒビなどが出来た場合の修繕費や定期的なメンテナンス費用などが発生します。また、お墓がある場所によってはお墓参りにかかる旅費なども必要になるでしょう。
お墓に関しては親の希望もあるでしょう。亡くなってから慌ててお墓について考えるよりも、元気なうちに相談しておくことが大切です。
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