厚生年金の受給資格25年は古い! 繰上げ、繰下げによる支給額の違いとは?

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以前は厚生年金の受給資格に「25年間の納付」がありました。しかし法改正により納付期間の年数は変わり、支給開始時期の選択で支給額の違いもあります。
この記事では厚生年金の受給資格を満たす年数や、支給額の違いを解説しています。

 

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厚生年金の受給資格は10年間の納付

20歳から60歳まで40年間納付する年金制度は、そのうち25年間納付していなければ受給資格が得られませんでした。しかし、法改正により2017年8月から納付期間は10年以上になっています。

また、働けない時期や収入が減ったことにより、年金の免除申請をしている期間も、受給資格の年数に数えられます。

 

 

支給額が減る繰上げ受給

厚生年金は65歳から受給を開始するのを基準にしており、60〜64歳に早めることを「繰上げ受給」と呼びます。例えば、60歳で定年退職した場合に、65歳からの厚生年金受給開始では生活費に不安がある方もいるでしょう。

そのような場合に、「繰上げ受給」を選択することで、生活費を補い、生活を安定させられるメリットがあります。デメリットとしては、繰り上げ時期を早くするほど支給額が減ります。2022年4月から減少率は緩和されていますが、1カ月早くするごとに0.4%の減額です。

60歳からの「繰上げ受給」を選択した場合は、年金は24%減額になります。また、「繰上げ受給」を選択すると変更はできません。

そのため長生きするほど、65歳から受給開始した人や、「繰下げ受給」を選んだ人との支給額の差が開きます。

 

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受給額が増える繰り上げ受給

厚生年金の受給開始時期を、66歳以降に遅らせることを「繰下げ受給」と呼びます。2022年4月の法改正により、1カ月遅らせるごとに支給額が0.7%増えるのはそのままですが、75歳まで受給開始時期を遅らせることが可能になりました。

そのため、75歳まで受給開始時期を遅らせた場合は、支給額が84%増えます。75歳の「繰下げ受給」を選択すると、65歳から受給開始したケースに86歳で支給額が追い付きます。

長生きするほど支給額の差は大きくなるメリットがありますが、受給開始前や開始直後に不幸があった場合には、損になることがデメリットです。

 

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