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不動産の相続手続き
不動産は一筆ごとに所有者を定め、地積や地目、抵当権の有無と共に法務局で管理されています。相続が発生した場合、本来は不動産を相続した人が所有者の名義変更登記をしなければなりませんが、自分で手続きをするのは困難ですので、司法書士に依頼することがほとんどです。
手続きに費用がかかるため、登記をせずにそのまま放置している人もいますし、そのまま何代か下の世代になっているケースも少なくありません。ただし、この状態でも固定資産税は相続人に対して納付書が届きますので、これまで通りに不動産を管理するだけならばそれほど不具合もないでしょう。
不動産の相続手続きは、相続人の関係説明図の作成や不動産の所有者から現在の相続人までのすべての戸籍等の取り寄せ、登記申請書の作成などが必要ですので、必要書類を司法書士に渡して手続きを依頼するケースがほとんどです。
相続人が複数いて法定相続分以外の割合で相続する場合には、相続人全員で話し合って遺産分割協議書も作成しなければなりません。相続人間の話し合いは自分でしなければなりませんが、必要書類の案内や手続きは司法書士に任せることができます。
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相続登記をしなかったら?
相続登記をせずに放置した場合、その不動産を売却したい時に売り主がいない状態になるため、売買ができません。不動産を賃貸に出したり、土地を分筆したりする際にも、手続きを行う所有者に名義変更をする必要があります。
また、令和6年4月1日以降は法改正により相続登記が義務化されるため、不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記をせずに放置した場合、10万円以下の罰金が発生します。
これは過去の相続についても適応されますが、何代も相続登記をせずに放置していた場合、相続人の人数が膨大になるだけでなく、全く関係のない相続人同士で連絡を取り合わなければならなくなるなど、手間も費用も大きな負担となる可能性が高いです。
相続が発生した場合には、できるだけ速やかに相続登記を進めておいた方がよいでしょう。
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