疾病や高齢などにより、介護が必要になったときに利用できるのが公的介護サービスです。これは、60歳以上の高齢者が前述の状況で介護が必要になったとき、介護保険を申請して要介護認定されれば、介護度に応じて公的介護保険サービスを利用できます。
介護用のベッドレンタルもその一つで、介護度によっては高額な電動ベッドなどを月単位でレンタルすることができます。そこで、どんな人が対象で、どんな手続きが必要か解説します。

 

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介護ベッドのレンタルできるまでの手順

まず、介護用のベッドをレンタルするためには、介護保険を利用できるかどうかの要介護認定を受ける必要があります。これは、公的介護保険を利用するための申請のことです。要介護認定の決定や審査するのは、介護者の住所地のある市区町村や地域包括センターで申請が可能です。

要介護認定申請書に記載して提出します。それを受けた市区町村は、主治医意見書や訪問調査をもとにコンピューター判定である1次審査が行われ、認定審査会を経て7段階の介護度合いを数値化して、要介護が認定します。

申請から決定通知が届くまでは、およそ1ヶ月です。その介護度合いによって、利用できる必要な介護サービスは異なります。

介護者にどんなサービスがどのくらい必要で、どんな物をレンタルするかなど居宅介護支援事業者や地域包括センターなどのケアマネジャーがケアプランを作成したのち、介護サービスを利用できる流れとなります。

 

 

介護ベッドのレンタルが可能な介護度とは?

介護保険サービスを利用できる物は、介護度によって異なります。介護用ベッドを利用できるのは、自立を含む8つの介護度のうち要介護2以上です。要介護2とは、厚生労働省の指標によると、要介護状態とは「寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態」とされています。

また、生活する上で家事や身の回りのこと全般に見守りや介助が必要な状態です。このような状態、あるいはそれ以上の要介護認定をうけた人は、ベッドレンタルが可能となります。

 

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介護ベッドのレンタル料の自己負担額

介護ベッドを介護保険サービスを利用してレンタルする場合、自己負担はどれくらいになるのでしょうか。

それは、介護ベッドの機種や種類によっても金額は異なりますが、介護保険を利用した場合、おおよそ1ヶ月に本体レンタル料の1割から3割の自己負担となります。

例えば、購入すれば30万円する効果な介護ベッドも月でレンタルして1割負担であれば、3,000円で済むことになります。

介護保険をうまく利用して、介護者にあったベッドをレンタルしたり、介護度に応じた必要な機能付きのベッドをレンタルしたりできるので、在宅での介護も楽に行うことができます。

 

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