相続人になったら「単純承認」と「相続放棄」のどちらかしかないと思っていませんか?意外と知られていないのが「限定承認」という方法です。
相続をする際個人の財産がプラスかマイナスかわからないと、単純承認をすれば消極財産(マイナスの財産)を背負うかもしれません。
また、相続放棄をすれば積極財産(プラスの財産)を手放すことになります。そういった場合には、限定承認という選択肢も検討してみてはどうでしょうか?

 

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限定承認とはどういう相続方法なのか?

限定承認とは相続で得た積極財産の範囲内で、個人の借金などの消極財産を相続する方法です。積極財産で消極財産を清算してしまえば、余った分はそのまま相続できます。

また、消極財産が積極財産を上回ってもマイナス分は切り捨てられ、積極財産を越えて清算する必要はありません。

実家や個人が経営していた会社の株式などを残したいけれど、消極財産が多い場合にはこの限定承認を行えば実家や株式を売却せずに残すことができます。

 

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相続放棄と限定承認はどういう点で異なるのか?

相続放棄とは、積極財産も消極財産も一切継承しないという相続方法です。相続に関して初めから相続人ではなかったとみなされます。単独で裁判所に申請でき、相続放棄を行うと別の相続人に相続の権利が移行します。

消極財産が多い場合は、単独で相続放棄を行うと親族間でのなすり合いのようになるため、トラブルのもとにもなりかねません。

一方、限定承認は相続人が全員で共同申請を裁判所に行わればなりません。そのため、相続権が誰かに移行することもなく相続人の当事者内で相続問題を解決できます。

ただし、共同申請が必須であるため相続人のうち誰かが単純承認をしてしまうと、限定承認は認められなくなります。相続人が互いに円滑なコミュニケーションをとれる関係性でないと難しいでしょう。

相続人が相続放棄を単独で行った場合は、最初から相続人ではなかったということになります。残った相続人が共同で裁判所に限定承認を申請することができます。

 

 

限定承認の注意事項とは

限定承認には譲渡所得税という税金がかかる場合があります。限定承認が認められると相続時点での時価で不動産や株式などの積極財産が譲渡されたとみなされます。

故人が取得した時よりも相続した時の評価額が高い場合、その差分の利益に対して譲渡所得税がかかります。具体的には個人が不動産を400万円で取得し、相続人が限定承認した際の時価が1000万円の場合、差分の600万円に譲渡所得税が課税されるというものです。

譲渡所得税は故人の代わりに相続人が行わなければならず、これを準確定申告といいます。相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に行わなければなりません。

 

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