生前贈与をして相続財産を減らしておけば、節税できる

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相続では、相続人が受け取った相続財産に対して相続税がかかります。相続税が多くなれば、手元に残る相続財産は少なくなるので、1円でも多く財産を受け取りたいのであれば上手に節税できる方法を考えましょう。
そこでよく利用されるのが、生前贈与です。生前贈与をすると、どのように節税ができるのか仕組みを解説していきましょう。

 

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暦年課税制度を利用した生前贈与

個人間の贈与は、贈与税の課税対象です。その贈与税の計算では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与で受け取った財産を計算して支払う税金を計算する暦年課税制度というやり方があります。暦年課税制度では、110万円までは基礎控除額として課税されません。

この基礎控除額を利用して生前贈与をしておけば、贈与税を支払うことなく相続財産を減らすことができます。相続財産が減れば相続税は少なくなり、節税効果が生まれます。

具体的な節税額は相続財産によって異なりますが、何年も生前贈与を行っていれば節税効果が大きくなるので早めに準備をしておくほうがよいでしょう。

暦年課税制度による生前贈与を行う場合、被相続人が亡くなった日から3年前の同日までさかのぼり相続税の計算が行われることに注意をしましょう。これをわかりやすく言えば、3年以内に行った生前贈与が全てなかったことになるということです。

亡くなる前の3年間に生前贈与された分が、相続財産の中に入ってしまうと相続税の節税ができなくなります。したがって、暦年課税制度による生前贈与は、被相続人に将来に不安が要素があるときに行うのではなく、健康なときに始める方がよいでしょう。

 

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相続時精算課税制度を利用した生前贈与

贈与税の計算では、暦年課税制度以外にも相続時精算課税制度というものがあります。どのような制度かというと、原則として60歳以上の父母か祖父母から20歳以下の子どもか孫に贈与したときの相続税を計算する方法です。

この相続時精算課税制度では、限度額を2500万円とした特別控除額があります。すなわち、2500万円を超えない程度であれば、複数年にわたり非課税で生前贈与ができるということです。

もし、限度額を超えてしまったときには一律で20%の贈与税を支払うことになります。

この制度を利用することで超過分の税率が一律になることは、税金のことを考えれば有利な点です。普通に贈与を行う場合の最高税率が55%なので、制度を利用して生前贈与したほうが税金の負担が軽くなります。

将来的に相続が行われるときには、相続財産に生前贈与された財産を足して計算することになりますが、すでに支払った贈与税は相続税から差し引くことできるというのも魅力です。

 

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