身近な人の死について考えたくはありませんが、親族が亡くなったときにもらえるお金についての知識が欠けているとせっかくの権利を逃してしまうことになります。
今回は、国民年金に加入していた人に関係する死亡一時金についてご説明します。

 

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死亡一時金の概要

死亡一時金は、亡くなる前日までに、自営業者など厚生年金や共済年金に加入していない第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上収めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に、遺族に対して支払われます。

対象となる遺族は、生計を共にしていた家族で、最上位が配偶者、次に子どもとなります。配偶者や子どもがいない場合は、死亡した方の父母・孫・祖父母や兄弟姉妹に受給権が移っていきます。

死亡一時金は、一種の救済措置として設けられています。国民年金に加入していた人と生計を共にしていた18歳未満の子どもがいる配偶者やその子どもが受け取れる遺族基礎年金制度がありますが、子どもがいない配偶者や18歳以上の子どもはその対象外になり、受給権もなくなってしまうからです。

一家の大黒柱だった人が突然死亡して、その家族が生活に困らないように設けられた制度なので、完全に理解しないまでも、そういう仕組みがあることを知っておくとよいでしょう。

なお、受け取れる死亡一時金の金額は、死亡した方が納付した保険料や免除期間の有無などにより異なってきます。また、付加保険料を納付していた場合は、その分が追加されて支払われます。

死亡した方の配偶者に寡婦年金や遺族基礎年金の権利がある場合は、死亡一時金と年金の両方は受け取れません。どちらを受給するか、選択する必要があります。

 

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死亡一時金の申請や手続き

厚生年金に加入していなかった被保険者の家族などが受け取れる死亡一時金ですが、申請手続きをしないと受給できません。それどころか、死亡した翌日から2年を経過してしまうと、時効により請求ができなくなってしまうため、早めの手続きが必要です。

死亡一時金を請求するには、日本年金機構が用意している国民年金死亡一時金請求書、亡くなった方の年金手帳または基礎年金通知書、戸籍謄本、亡くなった人と請求者全員が記載されている住民票、受給する方の通帳、印鑑が必要です。

死亡一時金ですが、本人の生死が不明な場合でも、失踪宣告を含め、一定の条件を満たせば、受け取ることができます。

 

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