厚生年金に加入している夫が死亡したら、これまで納めた保険料はどうなる?

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老後の生活のために大事な年金ですが、もし厚生年金に加入して保険料を納めている夫が死亡したら、残された遺族はどうなってしまうのでしょうか。
実はそのような場合でも、遺族が路頭に迷わないような制度が用意されているのです。以下で詳しく見ていきましょう。

 

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遺族基礎年金と遺族厚生年金

夫が死亡してしまった場合に受領できる可能性がある年金は、主に遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類です。このうち、遺族基礎年金は高校生までの子どもがいる妻であって、夫が生前に所定の要件を満たしている場合に受給することが可能です。

子どもがいなかったり、いても既に大学生や社会人になっている場合には受給資格は発生しません。一方、遺族厚生年金は、夫が厚生年金に加入していて、一定の保険料納付要件を満たしていた場合に受け取ることができます。

遺族基礎年金の受給資格者でも問題なくもらえるので、小さな子どもがいる場合には、2種類の遺族年金を受給できる可能性があるというわけです。

遺族基礎年金と異なり、遺族厚生年金は子供の有無にかかわらず受け取れるという点が異なりますので、両者の違いをしっかりと頭に入れておくとよいでしょう。

 

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年齢による受領方法の違い

夫が死亡してしまった場合の遺族年金の受給方法は、妻が65歳までとそれ以降とで異なります。まず、65歳までの場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金のいずれかの組み合わせの中から選択する必要があります。

もっとも、3番目の選択肢は、妻が一定以上の障害を有するケースのみ選べるものですので、通常は最初の2つのどちらか一方を選択することになるでしょう。この両者を比べてより多くもらえる方を選ぶようにするのがおすすめです。

次に、65歳以降の場合は、先ほど見た3つのパターン以外に、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれかを受給することも可能になります。この場合も、金額を見比べて最も有利な選択肢を選ぶようにするとよいでしょう。

なお、いずれの場合も、受給できる年金額は、定期的に送られてくるねんきん定期便やねんきんネットの情報を利用して自分で計算することが可能です。

 

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