遺産を相続する際に気になるのが相続税です。いくら支払うことになるのか疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

ですが、相続税は必ず支払う必要があるとは限りません。一定の金額までは課税されなくなる相続税基礎控除が存在します。

相続税基礎控除について詳しく解説していきますので参考にしてください。

 

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相続税基礎控除とは

相続税には一定の金額まで課税が免除されるラインが存在し、これを相続税基礎控除と呼びます。遺産の総額が相続税基礎控除を下回っていた場合では、相続税は発生しません。

相続税基礎控除を超えていた場合では相続税の申告が必要です。相続税基礎控除の金額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)によって計算されます。

例えば、法定相続人が4人いた場合では、相続税基礎控除額は5400万円となります。もし、遺産の総額が5400万円以下ならば相続税は課税されなくなるのです。

 

 

法定相続人の数え方

相続税基礎控除を計算するためには、まず法定相続人を数えることが必要です。法定相続人は被相続人の配偶者と血族です。配偶者は必ず相続人になります。

血族の場合は3パターン存在し、被相続人の子、被相続人の父母、被相続人の兄弟姉妹の順で優先順位が決められています。注意したいのが相続放棄した人がいる場合です。このケースでは相続放棄した人も法定相続人に数えて計算します。

例えば、法定相続人3人いる内の1人が相続放棄した場合では、実際に相続するのは2人ですが、相続税基礎控除を計算する際の法定相続人は3人となります。また、遺言書により法定相続人以外の人が遺産を相続することもあります。

遺言により遺産を相続する人のことを受遺者と呼びますが、受遺者は法定相続人の人数にカウントとされないので注意してください。

 

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生前贈与がある場合の注意点

生前贈与によって財産を受け取ったことがある場合、相続時精算課税を利用しているかどうか確認しましょう。相続時精算課税は2500万円までの贈与が非課税になる制度です。

この制度を利用した場合、贈与財産は相続する遺産の総額に含めて計算することになります。また、死亡時から3年以内に生前贈与があった場合はみなし相続財産として扱われ、遺産の総額に含まれます。

現在の遺産の総額が相続税基礎控除額より下回っていた場合でも、生前贈与された財産を合わせることによって相続税が発生することも考えられます。相続人同士でしっかり確認した上で、計算するようにしてください。

 

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