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厚生年金を納めることで将来いくらもらえる? 計算方法は?
厚生年金を納め受給資格を満たすことで、65歳から老齢厚生年金を受け取ることができます。老齢厚生年金は、「平均標準報酬月額」と「被保険者期間」によって将来もらえる金額が変わります。
平均標準報酬月額は、厚生年金を納めていた期間の給与や賞与の平均月額のことです。被保険者期間は、厚生年金を納めた期間や免除を受けた期間が対象になります。平均標準報酬月額が大きく、被保険者期間が長いほど、将来受け取れる金額は大きくなります。
老齢厚生年金は個人によって納めていた金額や期間が異なるため、正確な金額を出すことはとても難しいです。しかし、おおよその金額を把握したいという方もいるでしょう。老齢厚生年金は1946年4月2日以降生まれの方の場合、
(1)平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の被保険者期間の月数
(2)平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年4月以降の被保険者期間の月数
を合計して算出することができます。
(1)の平均標準報酬月額は賞与を含めない平均月収額で、(2)の平均標準報酬月額は賞与を含めた平均月収額となります。さらにこの計算式に、過去の報酬額を現在価値に直すための再評価率を乗じる必要もあります。
他にも厚生年金を納めていた方は、老齢基礎年金や経過的加算の金額が加わることが考えられるため、受け取る年金の総額を把握するにはこれらの金額を加算する必要があるでしょう。
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繰上げ受給・繰下げ受給
原則として、老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からです。しかし、受給開始年齢を早めたり遅くしたりすることができます。
60歳から64歳までのうちに年金受給を開始することを「繰上げ受給」、66歳から70歳までのうちに年金受給を開始することを「繰下げ受給」といいます。繰上げ受給の場合は繰り上げた月数×0.5%が老齢厚生年金から減額され、繰下げ受給の場合は繰り下げた月数×0.7%が老齢年金に加算されます。
繰上げ受給の場合は老齢基礎年金と同時に行う必要があり、繰下げ受給の場合は老齢基礎年金と別々に行うことが可能です。
繰上げ受給と繰下げ受給ともにメリット・デメリットがあるため、受給可能年齢になる前に、どのタイミングで年金受給を開始するのか考えておく必要があるでしょう。
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