相続では遺産分割協議書が必要になる? それって一体どんな場合?

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相続の際、遺産分割協議書を作成しなければならないことがあります。

しかし、遺産分割協議書はどのような役割を持つのか、必ず作成しなければならないのかなどわからないことも多いでしょう。

こちらでは、遺産分割協議書の必要性について見ていきます。

 

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、相続人間で遺産の分割について話し合い、その結果について記載した書類です。相続人全員が実印を押印することで内容に間違いがないことを証明できるため、相続手続きにおいて必要とされることも少なくありません。

なお、相続人全員が一通の書類に連名で署名したものを遺産分割協議書、相続人一人につき一通の書類を作成したものを遺産分割協議証明書といいます。

遺産分割協議書は、相続のたびに必ず作成しなければならないものではありません。また、自分で作成することも可能ですが法的な要件を満たしていない可能性がありますので、通常は弁護士や司法書士などの専門家が作成することがほとんどです。

 

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遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書を必要とする手続きはいくつかあります。まず、被相続人の預金口座を解約する場合、金融機関が用意する書類に相続人全員の署名や実印の押印が必要ですが、遺産分割協議書に預金を相続する人や解約手続きを行う人を指定しておけば、相続人が一人で手続きをすることが可能です。

また、不動産登記をするときは、相続人がどのように不動産を相続するのか疎明しなければならないため、遺産分割協議書の添付を求められます。

相続手続きでは遺産分割協議書を必要としない場合でも、法定相続分とは異なる相続をするときなどは、トラブル回避のために作成しておいた方が良いでしょう。

手続きで必要な場合は提出する通数だけ作成することがほとんどですが、トラブル回避のために作成する場合は相続人の人数分作成し、各自一通ずつ保管しておくことが多いです。

逆に、遺言書がある場合や法定相続分に応じて相続をするとき、相続手続きで遺産分割協議書を必要としない場合などは、特に遺産分割協議書を作成する必要はありません。

また、相続人間で話し合いがまとまらない場合には作成に協力する義務はありませんので、仮にほかの相続人から押印を迫られたとしても、内容をきちんと確認してから署名押印するようにしましょう。

 

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